第2章 税務上の手続き 第5節 住宅借入金等特別控除

 住居兼病院を金融機関から融資を受けて開業した場合には、一定条件を満たしていれば、最大600万円の減税が受けられる。


1、適用条件

(1)特別控除を受ける年分の合計所得金額が3,000万円以下であること
(2)融資が金融機関等からのもので返済期間が10年以上である。
(3)住宅部分の床面積が全体の2分の1以上であること

2、減税額

(1)住宅借入金等特別控除
居住の用に供した年控除期間各年の控除額の計算(控除限度額)
平成21年1月1日から平成22年12月31日まで10年1年目から10年目の各年末残高等×1%(最高50万円)
平成23年1月1日から平成23年12月31日まで10年1年目から10年目の各年末残高等×1%(最高40万円)
平成24年1月1日から平成24年12月31日まで10年1年目から10年目の各年末残高等×1%(最高30万円)
平成25年1月1日から平成25年12月31日まで10年1年目から10年目の各年末残高等×1%(最高20万円)

(2)認定長期優良住宅の新築に係る住宅借入金等特別控除
 一定の条件を満たした建物を建築した場合には、下記の計算による特別控除が受けられる。
居住の用に供した年控除期間各年の控除額の計算(控除限度額)
平成21年6月4日から平成23年12月31日まで10年1年目から10年目の各年末残高等×1%(最高60万円)
平成24年1月1日から平成24年12月31日まで10年1年目から10年目の各年末残高等×1%(最高40万円)
平成25年1月1日から平成25年12月31日まで10年1年目から10年目の各年末残高等×1%(最高30万円)
EX)平成23年4月1日に住居兼病院(住居割合51%)を建築(認定長期優良住宅)して、金融機関から融資を6,000万円受けた場合における減税額
 融資額×住居割合×控除率=減税額
60,000,000円×51%×1.2%=367,200円