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- 第2章 税務上の手続き 第5節 住宅借入金等特別控除
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■記事リスト
- 第1章 開業準備
- 第1節 開業地の選定
- 第2節 資金計画
- 第3節 開業までの流れ
- 第4節 開業後のチェック
- 第2章 税務上の手続き
- 第1節 開業時の事業形態
- 第2節 青色申告の有利性
- 第3節 消費税の申告を活用する
- 第4節 両親からの資金援助
- 第5節 住宅借入金等特別控除
- 第6節 窓口収入での収入印紙の取扱
第2章 税務上の手続き 第5節 住宅借入金等特別控除
住居兼病院を金融機関から融資を受けて開業した場合には、一定条件を満たしていれば、最大600万円の減税が受けられる。
1、適用条件
(1)特別控除を受ける年分の合計所得金額が3,000万円以下であること
(2)融資が金融機関等からのもので返済期間が10年以上である。
(3)住宅部分の床面積が全体の2分の1以上であること
2、減税額
(1)住宅借入金等特別控除
居住の用に供した年 | 控除期間 | 各年の控除額の計算(控除限度額) |
平成21年1月1日から平成22年12月31日まで | 10年 | 1年目から10年目の各年末残高等×1%(最高50万円) |
平成23年1月1日から平成23年12月31日まで | 10年 | 1年目から10年目の各年末残高等×1%(最高40万円) |
平成24年1月1日から平成24年12月31日まで | 10年 | 1年目から10年目の各年末残高等×1%(最高30万円) |
平成25年1月1日から平成25年12月31日まで | 10年 | 1年目から10年目の各年末残高等×1%(最高20万円) |
(2)認定長期優良住宅の新築に係る住宅借入金等特別控除
一定の条件を満たした建物を建築した場合には、下記の計算による特別控除が受けられる。居住の用に供した年 | 控除期間 | 各年の控除額の計算(控除限度額) |
平成21年6月4日から平成23年12月31日まで | 10年 | 1年目から10年目の各年末残高等×1%(最高60万円) |
平成24年1月1日から平成24年12月31日まで | 10年 | 1年目から10年目の各年末残高等×1%(最高40万円) |
平成25年1月1日から平成25年12月31日まで | 10年 | 1年目から10年目の各年末残高等×1%(最高30万円) |
融資額×住居割合×控除率=減税額
60,000,000円×51%×1.2%=367,200円
- 2013/06/10
- 第2章 税務上の手続き 第6節 窓口収入での収入印紙の取扱
- 2013/02/10
- 第2章 税務上の手続き 第4節 両親からの資金援助
- 2012/12/10
- 第2章 税務上の手続き 第3節 消費税の申告を活用する
- 2012/10/10
- 第2章 税務上の手続き 第2節 青色申告の有利性
- 2012/08/10
- 第2章 税務上の手続き 第1節 開業時の事業形態
- 2012/06/10
- 第1章 開業準備 第4節 開業後のチェック
- 2012/04/10
- 第1章 開業準備 第3節 開業までの流れ
- 2012/02/10
- 第1章 開業準備 第2節 資金計画
- 2011/11/10
- 第1章 開業準備 第1節 開業地の選定