第2章 税務上の手続き 第6節 窓口収入での収入印紙の取扱

 動物病院は診療代金の1回当たりの受領額が3万円から100万円までは200円の収入印紙を領収書へ添付する義務がある場合がある。


ポイント1

 個人事業者は収入印紙の添付義務はない。しかし、法人の場合には200円の収入印紙を添付義務がある。

ポイント2

 注意点として、1回当たりの受領額3万円につき、領収書への収入印紙を添付する義務があることから、例えば、手術の総額が10万円で着手金で3万円受領して、残金を退院時に7万円を受領した場合には、それぞれの受領時の金額が3万円を超えることから収入印紙は200が2回で400円になる。

ポイント3

 法人の方で当病院では、通常時には領収書は発行していないので、収入印紙を添付する義務はないと思われている方がいますが、患者さんへの診療代金の明細・レシートを含めた診療代金の受領時に渡すものは領収書の類に含まれますので1回当たりの受領金額が3万円以上ならば収入印紙の添付義務があります。

ポイント4

 診療代金の受領書を発行するのは病院であることから収入印紙を添付する義務は病院であり、収入印紙は病院負担となります。

ポイント5

 診療代金の受領書に収入印紙をはり忘れた場合には、税法上は本税の4倍(200×4倍=800円)の追加となり、ペナリティーはかなりの額になるので注意してください。